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有給休暇取得のルール変更
更新日:2019年6月30日
2019年4月から有給休暇の取得のルールが変更になりました。
まず、有給休暇の発生の条件を確認しましょう。現在の法律で定められている有給休暇発生の条件は以下の二つです。
1. 雇い入れ日から6ヶ月以上経過していること
2. 勤務日の8割以上出勤していること
これらの条件を満たせば、年に10日間の有給休暇が発生します。
2019年4月からのルール変更で年10日の有給休暇が発生した日から1年以内に5日間の有給を取得させる義務が使用主に生じるようになりました。
ただし、上記の条件は常勤の場合です。非常勤、あるいはパートタイム労働者の場合はどうでしょうか。結論から申し上げると週に3日以上勤務していれば、有給取得日数は勤務年数に応じて増えますので、年に10日の有給休暇が発生しえます。具体的には週に3日の勤務であれば、勤務開始から5年6ヶ月、4日の勤務であれば3年6ヶ月経てば10日の有給休暇が発生します。
今回の改正で、3つのルールが強調されています。
1. 有給休暇は労働者がその取得時季を決めて良い(ただし繁忙期など業務に支障がでる可能性があればその限りではない)
2. 有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に繰り越せる
3. 年次有給休暇を取得した労働者に対して不利益な扱いをしない
1について、労働者が自ら5日間の有給を取得しなかった場合には、使用者が時季指定して年次有給休暇取得が5日となるようにしなければなりません(時季指定義務)。これは法令で定められており、違反すると一人当たり30万円の罰金となり得ます。
法令に従い、また労働者の健康と生産性を高めるために年に5日の有給取得は達成しなければなりません。その一つの方法としては計画年休制度があります。繁忙期に有給を取得することが困難な事業形態の場合、比較的時間の取りやすい時期に計画的に有給を消費するような仕組みを作るのです。これは労使間の合意がなければなりませんが、もっとも確実に対象者全員が年に5日の有給休暇を取得する方法ではないでしょうか。